対象類型 | 【革新的サービス】 | 【ものづくり技術】 |
基本要件 | 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービス | 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業 |
3~5年計画で、「付加価値額」年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること | ||
一般型 | ・補助額 100万円~1,000万円 ・補助率 1/2以内 ※ ※生産性向上特別措置法に基づく「先進設備等導入計画」、又は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を、2018年12月21日以降に新たに申請(申請中を含む)し、それぞれ認定・承認を受けた場合:2/3以内 |
生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額に30万円の増額が可能(注) |
小規模型 | ・小規模な額で「設備投資」または「試作品開発」を行う事業 ・補助額 100万円~500万円 ・補助率 1/2以内 ※ ※生産性向上特別措置法に基づく「先進設備等導入計画」、又は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を、2018年12月21日以降に新たに申請(申請中を含む)し、それぞれ認定・承認を受けた場合:2/3以内 ※小規模企業者・小規模事業者、常時使用する従業員が20名以下の特定非営利活動法人の場合:2/3以内 |
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※上記の各型には、複数の中小企業の共同申請や特定非営利活動法人も申請可能です。 ・共同申請として申請を行う場合、共同申請者全体の補助上限額が一般型1,000万円、小規模型500万円となります。 ・中小企業一般の振興・発展に直結する活用を行う特定非営利活動法人は、法人単体、又は中小企業と共同で申請できます。 注)専門家の活用がある場合の補助対象額は、補助率の範囲内で、上限型が一般型は1,030万円、小規模型は530万円に増額されます。 |
先端設備導入計画を自治体に提出し、認定を受けると固定資産税が軽減されます。
また、ものづくり補助金において、先端設備導入計画の認定を受けていると、一般型で補助率が3分の2にアップします。
対象者 | 中小企業者のうち、先端設備導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた者 |
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対象地域 | 導入促進基本計画の作成をし、国から合意を受けた市町村 |
対象設備 |
生産性向上に資するもので、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【原価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置 (160万円以上 / 10年以内) ◆測定工具及び検査工具 (30万円以上 / 5年以内) ◆器具備品 (30万円以上 / 6年以内) ◆建物付属設備 (60万円以上 / 14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | ・固定資産税の課税基準を3年間 ゼロ~1/2に軽減すると条例で定める場合 |